被害者様向けページ


突然、交通事故に遭い心も身体もダメージを受けたのに

交通事故被害者
  • 治療を3ヵ月で打ち切りと言われてしまった
  • 相場より低い慰謝料しか支払ってもらえない
  • 事故後2週間くらい経ってから痛み出したが保険会社から事故と無関係の痛みと言われてしまった
  • 整形外科に通っているが、仕事をしていて病院の受付時間に間に合わない
  • 自分の健康保険を使うよう言われている  etc.

自賠責保険の被害者請求がおすすめです!

Warning

事故に遭ったら、例え大した怪我ではなくても必ず接骨院または病院を受診しましょう。
事故からしばらく経ってから症状が出た場合、それが本当に事故と関係がある症状なのか認定してもらうのはとても大変です。

交通事故対応を相手側の保険会社に全て任せていませんか?
この相手方の保険会社による事故対応を「一括対応」と言います。

行政書士

相手方の保険会社は加害者の代理人ですので、加害者が有利になるよう対応します

被害者請求なら、保険会社を通さず自賠責保険に直接請求するので、自賠責補償額の範囲(怪我の場合は、治療費と慰謝料を合わせて120万円)でしっかりと治療を受けることがきます。
期間の制限もないので、ご自身のペースで治療を受けることができます。
この自賠責の被害者請求は、自賠責法第16条で認められた正規の手続きです。

行政書士

被害者請求のメリット

  • 打ち切りの心配なく、満足いく治療ができる
  • 接骨院で治療するだけなら、医師の同意は必要なし
  • 柔整師が必要な部位を判断できる
  • どのタイミングからでも示談前なら切り替え可
  • 健康保険治療からの切り替え可
行政書士

こんなときは難しいかも…

  • 骨折以上の大けが
  • 後遺障害の可能性が高い
  • 過失割合が10:0の加害者(同乗者は補償されます!)
  • 自損事故
  • 裁判基準の慰謝料を望んでいる

行政書士に被害者請求の代行を依頼する手数料は慰謝料の中から代行手数料をいただきます。
被害者様側で手出しの費用負担なくご利用いただけます!
専門的な内容で、面倒な申請書類はすべて行政書士が代行いたします。

行政書士

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お判りになる範囲内でいくつかの質問に答えていただけると、弊所からお返事させていただきます。

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