交通事故患者様の治療で、こんなお悩みありませんか?
- 任意保険会社から3ヵ月で治療を打ち切るように言われている
- 患者様は首や肩、腰の痛みを訴えているけれど、保険会社は首の治療しか認めないと言われている
- 自損事故の同乗者は、健康保険診療にするように保険会社から言われている
- 患者様が保険会社から整形外科に通うよう言われているが、仕事の都合で整形外科に通うのは時間的に難しいと言っている etc…
自賠責保険に被害者請求することで、解決できるかもしれません
被害者請求とは、自賠責法第16条で定められている正規の手続きです。
被害者側が自賠責保険に直接請求する方法が「被害者請求」です。
示談する前までなら保険会社の一括対応から被害者請求に、どのタイミングからでも切り替え可能です。
接骨院・整骨院様側の費用負担はありません。
被害者請求のメリット
- 打ち切りの心配なく、満足のいく治療ができます
- 健康保険治療からも切り替えできます
- 接骨院で治療するだけなら医師の同意は必要ありません
- 柔整師が必要な治療部位を判断できます
- 過失割合が大きく、保険会社が対応しない場合でも利用できます
(重過失減額あり) - 自賠責は期間の制限がないので、患者様のペースで治療に通えます
被害者請求代行サービスの3ステップ
STEP
ご紹介
交通事故に遭われた患者様が接骨院・整骨院にご来院。
簡単に被害者請求についてご説明していただきます。
STEP
ご相談
弊所が患者様とお電話などで事故や現在の状況についてお話いたします。
STEP
委任
弊所が患者様の代わりに自賠責保険に直接請求いたします。
患者様はご自身のペースで通院することが可能となります。
毎月、施術証明書を弊所まで送付してください。
接骨院・整骨院様の治療費は、月ごとに自賠責保険から振り込まれます。
本サービスをご利用いただくまでの流れ
1
公式LINE 友達追加
まずはLINE QRコードを読み取り、友達追加してください
2
簡単な質問にご回答
簡単な質問にご回答いただいた後、お電話などで被害者請求について詳しくご説明いたします
3
患者様のご紹介
交通事故治療で通院される患者様がいらっしゃいましたら、弊所までご紹介ください